組合用語            
   
   


組合用語解説


IL 国際労働機構の略称。第1次世界大戦後、国際連盟の機関として設立。第2次世界大戦後、国際連合の専門機関となる。ILOの構成と運営は、労働者、使用者、政府の三者からなり、国連加盟国の労働条件、生活条件引き上げについての基準として条約を定め、条約を批准した国に対して勧告を行うことを任務としている。しかし、採択された条約・勧告も各国でそれが適用、法制化されなかれば意味がなく、ILOでは適用状況の審査・条約批准促進の仕組みを設け、各国政府はその基準の国内適用について、情報・報告をILO事務局に提出しなければならないとしている。
ILO100号条約 同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関することを定めた条約。
ILO151号条約 公務員の団結権、団体交渉権、争議権および市民的権利を定めた条約。自治労は、自治体職員のストライキ権(争議権)の獲得という労働基本権確立の最終目標に至る中期的目標として、「団体交渉による賃金・労働条件制度の確立」をめざすために、同条約の批准と国内法の改正に力を注いでいる。
ILO条約・ILO勧告 ILO条約は多くの場合それを補足する勧告をともなっている。両者を含めて国際労働基準といっている。
アウトソーシング 企業や行政の業務のうち専門的なものについて、それをより得意とする他の企業に外部委託すること。多方面・専門的な人材育成から解放され、業務の効率化がはかられる反面、業務請負業者の多くは違法な労働者供給の傾向も見られ、労使トラブルが頻発している。
アスベスト 石綿(いしわた、せきめん)の別名。耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性などの特性に優れ安価であっため、日本では1970年代以降、ビルの断熱・保熱建材として大量に消費されていた。しかし肺に吸入すると、約20年から40年の潜伏期間を経て肺ガンや中皮腫を引き起こす確立が高く、21世紀に入りアスベストの吸入が原因とされる中皮腫や肺ガンの死亡者が増加している。
安全・衛生委員会 労働安全衛生、同施行令、同規則に基づき、各業種ごとに常時使用労働者数に応じて最低設置義務が定められている組織。主に労働者の危険防止対策を審議するのが安全委員会であり、主に労働者の健康障害防止対策を審議するのが衛生委員会である。両方の機能を兼ね備えた安全衛生委員会として設置することもできる。
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育児休業法 仕事と家庭の両立をはかるための休業制度。
一時金 期末手当および勤勉手当で構成され、民間の賞与・ボーナス等に相当する手当。
一部事務組合 普通地方公共団体(都道府県、市町村)または特別区が、その事務の一部を共同して処理するため、これらの地方公共団体を構成員として設立する組合をいい、主に消防、ごみ処理、病院など市町村の区域を越えた広域的な事務処理に活用される。
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エンパワーメント 人や組織がパワーをつけること。ひとりが力をつけることで別の人の力になり、グループ全体の力が高まっていくような能力のこと。また、自らのおかれた状況の中で問題を自覚し、それを変えるために行動を起こすこと。
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覚書 必要な事柄を忘れないように書き留めた書きつけ。メモ。労使間で略式のやりとりをする際に使用する文章のこともいう。
オルグ活動 オルグとはオルガナイズ(組織する)の略語。労働組合では,執行部が組合組織の強化のための指導に当たることをオルグ活動という。未組織労働者の組織化のための活動をいうこともある。
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解雇 本人の意思に反して、使用者が雇用契約を解約する意思表示をすること。労働基準法では、罰則つきで制約されている。使用者は、30日前に解雇を予告(告知)するか、または、30日分以上の平均賃金を支払わなければ解雇できない。解雇権の乱用は無効であり、解雇には正当な理由が必要とされる。
介護休暇 傷病、疾病又は老齢により、2週間以上、日常生活を営むのに支障がある者の介護をするために勤務に服することができないとき、連続する6ヶ月の期間内(1日又は1時間単位)取得できる休暇。対象は配偶者・父母子・配偶者父母・同居の祖父母・兄弟姉妹等。
外国人登録法 日本に住む外国人に対し登録を実施し、外国人の居住、身分関係を明確にする法律。この法律により日本に住む外国人は外国人登録証明書の交付を受けねばならない(5年ごと)。さらに永住者・特別永住者を除いて、16歳以上で日本に1年以上在住する外国人には指紋押捺が義務づけられている。1992年5月に改訂がなされたが,法務省は指紋押捺制度・外国人登録証の常時携帯義家など引続き行うとしており、外国人を治安管理の対象とする基本的な考え方は変わっていない。
確定闘争 人事委員会勧告から賃金決定までの時期のたたかいをいう。例えば、都道府県、政令指定都市の人事委員会が出す勧告に基づき労使で交渉し、決定した内容を条例などで決める。この勧告時期から早期決着・支払いをめざして賃金が決まるまでの間のたたかいをいう。
確認書・協定書 労使間で賃金・労働条件等の確認・協定をした際に取り交わす文書のこと。
環境自治体 自治労の自治研推進委員会が1991年10月にまとめた「環境自治体をめざして」と題する報告書で造られた言葉で,自治体の政策や活動についてエコロジカルな診断と改革を行うこと。環境委員会の新設など「自治体運営の環境10原則」が提案されている。企業を対象にした環境診断はこれまでも市民グループなどは行っているが,「自治体」版はこれが初めて。市民1人当たりのゴミ量や,エネルギー自給のための政策の有無など,およそ10〜20項目の環境度を測る指標が示されている。
官民比較方式 人事院が勧告を行う際、民間企業の給与と国家公務員の給与較差を埋めるために実施する調査方式をいう。民間会社で働く「企業規模1000人以上かつ事業所規模50人以上の約7,600事業所を対象」の労働者と、国家公務員の給与実態調査それぞれ行い、較差を算出している。自治労は、国、都道府県、政令市等の組織に対応するものとしては、「企業規模1,000人以上かつ、事業所規模500人以上とすべき」と要求している。また、比較対象職種、比較給与の範囲、職種の対応級の設定、追加較差の算出等の改善も求めている。
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機関会議 労組の大会や中央委員会、代表者会議、執行機関としての執行委員会、などを言う。
機関紙(誌) 組合が出す新聞。
企業別組合 企業別組合は、企業内組合とも呼ばれ、日本の労働組合の組織形態の特徴である。本工(本属の労働者)を中心として、企業や事業所別に組織されている。このため、独立性が弱く、会社側に癒着、従属しやすく、団体交渉が弱い、という指摘もある。一方、組織率は高く、財政的に安定している。職種、業種の相違した労働者を組織していることから、まとまり難い点も併せもっている。
基本的人権 人間が生まれながらに平等に持っている基本的権利のこと。その内容は、生命・財産・思想・信仰・言論・出版・結社の自由などの権利である。
 近代自然法思想にもとづく市民革命のなかで確立した。イギリスの権利章典、アメリカの独立宣言、フランスの人権宣言などで法文化され,その後の労働者の闘いのなかで団結権、ストライキ権、労働権、生存権も基本的人権に加えられた。しかし、これらの権利がどれだけ保証されるかは、それを要求する労働者の闘いにかかっている。
救援 組合機関の決定に基づく労働組合活動に起因して被害を被った組合員に対して金銭を含めた援助を行うこと。争訟救援、弾圧救援、死亡救援等がある。自治労では、そうした人を助けるために救援資金を組合員から集めている。
休暇 一般に週休日のほかに休める日のこと。年次有給休暇・特別休暇・病気休暇・介護休暇の4つを定めている自治体が多い。年次有給休暇は、年間で一定の日数につき、有給で休める日。労働基準法第39条では、6ヶ月間継続勤務をし、全労働日の8割以上出勤した者に10労働日の有給休暇、以降継続勤務年数1年ごとに1労働日を加算し、総日数が20労働日まで有給休暇を与えなければならないとしている。また、特別休暇としては多くの自治体では、労基法で定められた生理休暇、産前産後の休暇のほか、忌引休暇、結婚休暇、育児休暇、配偶者の出産休暇、夏季休暇、年始年末休暇、天災休暇、公民権の行使に必要な時間、ボランティア休暇などを定めている。
休憩時間 労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のこと。労働基準法第34条では、労働時間が6時間をこえる場合には少なくとも45分、労働時間が8時間をこえる場合には少なくとも1時間の休憩時間を使用者は労働時間の中途に与えなければならないと規定している。なお、休憩時間はいっせいに与えるのが原則だが、例外的に、行政官庁の許可をうけた場合はその限りではない。
休日 労働義務がなく、使用者の拘束をうけない日。1919年のベルサイユ条約で、「日曜日をなるべく休み244時間を下らざる毎週1回の休息を与える制度」として週休制度を規定した。労基法第35条では、使用者は労働者に対して,毎週1回の休日を与えなければならないこと、また4週間を通じ4日以上の休日を与えることを規定している。労基法では、休日労働も認められているが、その場合、1994年4月1日から3割5分以上の割増賃金を支払うことが定められている。
教宣 労働組合用語のひとつで、「教育」と「宣伝」を略したもの。組合によってはこの両者の担当を分けているところもある。現在では、広報的な意味が強く。
共闘 「共同闘争」の略。2つ以上の組織が共同して闘争すること。自治労も種々の課題の解決のために他の団体と共にたたかっている。
勤務評定 人事の公正な基礎の1つとするために、職員が割り当てられた職務を遂行した実績およびその職務遂行の過程において見られた職員の態度、適性、能力等(勤務成績)を分析的に評価し、公正かつ公式に記録すること。
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クォータ制 不平等是正のための方策の一つで、「割り当て制度」などという。選挙の立候補者や国の審議会の人数などで、男女の比率を偏りがないように定める方法。結果の平等をめざしたアファーマティブアクションの一つ。
組合費 組合員が賃金に応じて支払う費用。組合の運営・闘争は、組合費によって賄われる。
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現業 各自治体の清掃、学校用務員、給食調理員、運転技能員、土木作業員などの技能労務職員のこと。非現業(事務)職員と違い、「地方公営企業労働関係法」により「労働組合法」が適用されている。
現業統一闘争 自治体の現業職員の賃金・労働条件の改善、住民サービスの充実を基本に直営堅持を求める等を要求項目にした自治労全国一斉の闘争取り組み。例年、賃金確定闘争と歩調を合わせて全国一斉に要求書の提出し、全国統一総決起集会などを展開する。
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広域連合 地方公共団体の組合の1つで、普通地方公共団体または特別区が、その事務で広域的に処理することが適当であると認められるものを総合的かつ計画的に処理するため、これらの地方恐々団体を構成員として設立する組織のこと。
公務員連絡会 連合官公労部門の組織整備として、1992年1月連合官公部門連絡会が発足し、国営企業部会(現業)と公務員部会(非現業)を置き、公務員部会は統一交渉団体として公務員連絡会を設置した。公務員部会および公務員連絡会構成団体は、自治労、国公総連、都市交、国税労組、税関労連など。
綱領 政党や労働組合の基本的な立場、目的、計画、運動方針などを要約し規定した文書。文書の性格により基本綱領、行動綱領、賃金綱領集などと呼ばれる。
国際連帯救援カンパ NGO(非政府組織)などと協力し、人権・環境・平和などをキーワードに、自治労の国際連帯協力活動の発展継続をめざすため、毎年行われるカンパ。連合が取り組んでいる「愛のカンパ」基金への拠出、自治労結成40周年事業「アジア子どもの家」プロジェクト資金、NGOと協力した自治労の国際協力プロジェクトの基金などに使われている。
コミュニティユニオン 個人加盟の地域合同労組。地域内の未組織労働者を結集し、雇用、賃金、労働条件の維持改善のみならず相互扶助活動をも行っている。労働組合に結集するのが難しかった労働者を結集しうる活動として注目されている。
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36協定 労働基準法36条に基づく超過勤務に関する労使間の協定。使用者による一方的な労働時間の延長に対し、労働組合との協定という形で一定の規制を与えたもの。
産別 産業別組合の略語。企業別組合が組織ごと加入する産業別の連合体組織。自治労は各単組が組織ごと加盟している自治体職員組合の連合体。ただ、本来の意味の産別とは、同一産業で働く労働者を職種の別なく組織する労働組合のことをいう。現在日本の産別には自治労以外に鉄鋼労連、自動車総連などがある。
三役(組合三役) 労働組合で三役といえば、委員長、副委員長、書記長の三ポスト。
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ジェンダー 文化的・社会的につくられた性差。一般の辞書にはただ「性」とあるが、解剖学的な分類による従来の男性、女性といった性別とは無関係である。
市場化テスト 市場化テストの目的は競争入札の実施により、公共サービス分野に市場原理主義を導入することだ。自治労は良質な公共サービスの確保と提供は地方自治体の責務であり、民間に委ねることは誤りだとして反対してきた。結果的には法律は成立したが、市場化テストを実施するか否かは自治体の判断に委ねられている。公共サービスに対する自治体の考え方ひとつで職場に大きな影響が及ぶことになる。
次世代育成・支援推進法 正式には「次世代育成支援対策促進法」。社会に深刻な影響を与える急速な少子化の進行に歯止めをかけるため、2003年7月に成立した2015年3月31日までの時限立法。
自治研全国集会 自治研活動(地方自治研究活動)の全国規模の集会。現在は2年に一度の割合で行なわれている。
自治労 全日本自治団体労働組合の略語。1954年1月結成。都道府県庁、市役所、町村役場の自治体や一部事務組合、民間公共サービス事業所などの組合単組で組織している全国最大規模の単産。1999年現在47県本部1直属支部3214単組1,020,536人が加入している。
自治労共済 全日本自治体労働者共済生活協同組合は、自治労組合員の連帯強化と相互扶助の理念に基づき、1966年に設立された。非営利で共済事業を営む生活協同組合として「総合共済基本型」「自動車共済」など、組合員の生活に必要な共済制度を充実させ、組合員とその家族のくらしを支えている
シュプレヒコール デモの時などで、一斉にスローガンを合唱すること。
昇給・昇格 昇給とは、同一級内において上位の給料月額を受けとることであり、昇格とは、職員の職務級を上位職務級に変更することをいう。たとえば、2号から3号に上がるのが昇給であり、2級から3級に上がるのが昇格である。。
書記 組合運動、日常業務、共済活動を役員とともに行なっている組合に雇用された職員。
書記局 組合の日常業務の処理のため、執行委員会のもとに設置された事務機関。書記局は会計監査を除く役員、スタッフ、書記などで構成される。組合員全員の名簿、各機関や組織の状況、組合管理の記録、組合財政の管理、調査統計資料、図書等などを管理している。
職員監(交渉) 「職員監」とは、「職員の苦情の解決の促進及び職員団体との交渉に関すること」を業務とする道の一セクションであり、組合との交渉においては、最高責任のある当局となる。
職能給 職能給は、労働者の職務を遂行する能力を基準に定められた賃金であり、職務給や職種給がそれぞれ職務や職種の価値を基準にしているのに対し、職能給は、一人一人の労働者の職務遂行能力を基準とする。職務遂行能力の評価は、当該の職務においてどの程度の仕事をしているかという顕在的な能力と、各人が持っている能力でどの程度の仕事をこなすことができるかといった潜在的な能力を総合評価することになる。具体的には、顕在的能力は、査定給や出来高払いであり、公務員給与制度上は「成績率」を除いて具体的基準はない。後者の潜在的能力は個々の労働者の熟練度で表されるが、公務員給与制度上の具体的基準は経験年数のみである。
嘱託 専門的な能力などを生かして特定の仕事を依頼された、あらかじめ雇用期間や労働条件などが決まっている職員のこと。
職場要求 職場要求は、組合員のアンケート、職場討議を基に職場、支部、評議会単位、そして組合全体の要求として取りまとめ、職場環境・生活環境・労働条件等の改善をめざす取り組みをいう。
職務給 職務給とは、職務に応じて支払われる賃金で、職務の価値の高低に対応して定められるものである。職務の価値の高低は、客観的職務評価に基づいて決定されるべきものであるが、日本では職務評価にあたり、労働以外の要素(例えば、学歴・会社への忠誠度など)で主観的職務評価が行われている例が多い。国公法では、給与制度の根本基準として、職務給の原則を定め、「職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなす」(62条)と規定している。ここで明らかなように、国公法上の職務とは、「一職一級」のような職階制を前提としたものとなっているが、その職階制は現在に至るまで制定されておらず、昭和23年以来、給与法による職務分類を当面援用するとしている(29条5I頁)。一方、給与法では、職務について「その複雑、困難及び責任の度合に基づきこれを俸給表に定める職務の級に分類する」(6条3項)として、いわゆる級別標準職務表(規則9−8第3条)を定めている。この級別標準職務表は、「一職三級」のように幅を持ったものであり、標準的尺度としての代表官職例を例示しているに過ぎない。職務給の決定の主要な要素となる職務の格付けは、@級別標準職務表、A級別定数、B級別資格基準=経験年数によって決定されるが、上記のとおり、@は標準的尺度を定めたもので職階制というには程遠く、Aはそもそも職務給決定の基準とは成り得ない。このため、国公(公務員)給与制度上、職務給決定の唯一の基準がBの経験年数となっている。すなわち、公務員給与制度上の職務給は、年功賃金制との妥協の産物であるといえる。
女性差別撤廃条約 「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の略。1979年第3回国連総会で採択された。日本では条約に合わせて国籍法、男女雇用機会均等法、教育における男女平等など国内法を整備し、1985年に批准した。
初任給 新しく職員に採用されたとき、最初に支給される賃金(給料)のことをいう。 初任給は、まず採用された職種によって適用する給料表がきまり、次に職務の内容と資格によって級が決まり、さらに採用前の経験年数によって号俸が決定される。職員の給料は、初任給を基礎として行われる昇給、昇格の積み重ねによって決定されていくことから、初任給決定は職員にとっては非常に重要である。
人事委員会(勧告) 地方公務員は、地方公務員法第37条で争議権が全面禁止されている。また、非現業公務員は団結、団体交渉は認められているものの、第55条において団体協約を締結する権利が認められていない。これらの代償機能として、都道府県・政令指定都市は、地公法第7条で、人事委員会の設置が義務づけられている。
人事院勧告 「人勧(ジンカン)」と略して使用されることが多い。人勧は労働基本権に制限が加えられている国家公務員の給与その他の労働条件を確保する代償措置として1948年に設けられた。しかし、この制度には、@労働者の参加がない、A作業を行う者は政府が任命する、B常に民間賃金の後追いになる、C政府はこの勧告を遵守する法律的義務はないといった欠点があり、真の「代償措置」とは言い難い。自治体の賃金決定は、大筋国家公務員のそれに準拠しているところが多いため、自治労では毎年人勧の改善点について完全実施を政府に要求する運動を行っている。この勧告をする国の機関を人事院という。過去において、人事院の給与引き上げ勧告が政府によって値切られたり、凍結されてきた事実も、代償措置といえないことを実証している。
人事評価制度の4原則2要件 自治労は、新たな人事評価制度を導入する動きにに対し「4原則2要件」@公平性・公正性、A透明性、B客観性、C納得性の4原則を具備し、@評価制度の設計・運営への労働組合の関与、A評価への苦情を解決する制度の要件を設けることを提起している。
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スト批准 自治労が春闘時から確定期にかけて行う産別統一ストライキについて、その指令権を自治労中央闘争委員会に委譲することについて、組合員の了承を求めるもの。
ストライキ 憲法第28条では「勤労者の団結・団体交渉・団体行動(争議権)」するいわゆる労働三権が保障されている。労使の利害の対立が団体交渉などによって調整されない場合、労働者はギリギリの手段として団体行動権(争議権)を行使し問題の解決を図るため労働の提供を労働者の共同行為として停止する。このことを通常ストライキと呼んでいる。公務員は、このストライキ権が剥奪されているが、世界の趨勢からみてもストライキ権は付与されるべきである。
スローガン 自分たちが主張していること、考えていることを簡潔に力強く文章化したもの。政党や労働組合の大会や集会では必ずといっていいほど事前に用意し、掲示する。
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生協 生活協同組合の略。1948年に成立した消費生活協同組合法に基づき運営されている組織体。特定の職場を中心にした「職域生協」と地域的に組織された「地域生協」がある。
声明 団体として内外に表明する意思。緊急の事態などに発せられる場合が多い。
セクシュアル・ハラスメント
(性的いやがらせ)
男女雇用機会均等法第21条では職場におけるセクシュアル・ハラスメントの概念について、「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受けること」(いわゆる対価型)又は「職場において行われる性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されること」(いわゆる環境型)の二類型に分けて規定している。
全国医療 全国医療等関連労働組合連絡協議会。医療労働者の全国ネットワークと医療労働運動の新たな構築をめざす「連絡・調整・協議機関」。現在、民間病院、公的病院、職域病院関連労組(日赤労組、全済生会労組、自治労、全電通、全逓、全たばこ、全印刷、全国一般)と県組織(北海道、青森、秋田、福島、宮城、新潟、群馬、東京、茨城、神奈川、岐阜、京都、福井、兵庫、山口、岡山、広島、烏取、徳島、大分、長崎、熊本等)が結成されている。友好と連帯のための交流活動、情報・資料提供、対政府・自治体交渉などを推進。医療と施設関連労組の都道府県組織づくりを展開中。
専従 組合員が自治体職員の仕事から離れて,専ら組合活動に従事すること。自治体職員としての身分のある「在籍専従」と,身分を離れた「離籍専従」に分かれる。
全労連
(全国労働組合総連合)
共産党系の労働組合の中央組織。1989年に作られた。自治労が加盟している連合に対し、「政府・資本家と闘わない」などと批判するが、全労連としては政府と交渉すらできずにいる。
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総括 ばらばらのものを整理して、一つにまとめること。さまざまな取り組みの後、成果と課題を確認し、次につなげていくためにまとめられる。「総括答弁」「取り組みの総括」などと使われる。
総決起集会 闘争のはじめに全組合員の総結集で意識を鼓舞するために開催される。内外に対する強い意見・意思表明とアピールの意味もある。
総評 日本労働組合総評議会の略語。1950年7月に組織されて以来、1989年に解散されるまで、日本最大のナショナル・センターとして労働運動、反戦・平和運動などを指導した。
組織化 労働組合へ加入すること。ただし、ある一定のグループに対して表現する場合に使うことが多い。
組織内候補 組合の推薦を受け、議員に立候補した組合員
組織率 雇われて働く雇用労働者に占める労働組合員の割合で、労働運動の社会的影響力を示すバロメーター。労働省によると、1994年6月現在、雇用労働者は、約5,279万人、労組数は約3万2,600組合員は1,270万人で、推定組織率は24.1%。13年連続で史上最低を更新した。組織率は、戦後まもない1949年に55.8%と最高を記録したが、以後は漸減傾向をたどり、1953年から30%台、1983年以降は20%台で推移している。
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ダイオキシン汚染 物の燃焼等によって生成される210種類の有機塩素化合物の総称。急性中毒性、発がん性、催奇形性などのある猛毒である。排出量の約9割は廃棄物燃焼施設から、小規模炉で発生しやすいといわれ文部省は1997年7月、学校内のごみ焼却炉の抑制・廃止を通知した。
代議員 大会で議決権を有する者。
「団結ガンバロー!」 大会はもちろんのこと、その他種々の集会の最後に必ず行う。「団結ヨーイ」で左手を腰にかけ、右手のこぶしを耳のあたりに構え、、「ガンバロー!」の合図とともに右手のこぶしを天に向かって突き上げる。
単産 1産業を単位として結成された労働組合の略語。産別と同じ意味として用いる。
男女共同参画社会基本法 1999年6月に公布・施行された。21世紀の日本社会を決定する最重要課題と位置付け、国、自治体、国民による取り組みを推進するための法律。
単組 「単位組合」の略語。自治体別(企業別)に組織された労働組合であり、上部団体に加入している。また、単組の規模が大きい場合には、下部機構として支部・分会等をもつことがある。
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チェックオフ 組合員本人に賃金を渡す以前の段階でその賃金から組合費等を差し引くこと。
地区労 地区労働組合協議会の略。全国の各地域に組織された横断的な労働組合の連合体であり、旧総評運動の財産といえる。
地方公務員法第22条
(条件付採用及び臨時的任用)
人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、6ヶ月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合においては、任命権者は、その任用を6ヶ月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
地方公務員法第52条5項 警察職員および消防職員に団結権を否認する内容の条項である。消防職員に団結権を認めないことは、ILO87号条約に抵触している。消防職員委員会制度が1996年より導入されたが、団結権が付与されたわけではなく、依然として条約に抵触していることに変わりはない。
地方自治法 日本国憲法の地方自治に関する規定に基づき、都道府県・市町村をはじめとする地方自治体の組織・運営全般について定めた基本法。1947年に制定され、憲法と同時に施行された。市町村が中央の下部行政機関と位置づけられていた明治憲法下の旧制度とは大きく異なり、地方自治は知事・市町村長の直接公選、住民の直接請求権、地方議会の権限強化など、地方自治体の自律性・自主性を担保し、住民による自己統冶を保障している。しかし、この地方自治の原理は、国による介入・干渉をはじめ、中央集権的な支配体制強化の動向にしばしば脅かされている。
地方制度調査会 地方制度の改善策を検討する首相の諮問機関。1951年に第1次調査会が総理府に設置されて以来、当面の地方制度に関する重要事項について答申がなされている。
地方分権一括法 1997年7月に成立し、2000年4月1日から施行された「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」の俗称。機関委任事務が廃止され、法定受託事務の新設により、地方公共団体の権限が強化されたが、財政的裏付けが希薄という問題がある。
中央委員会 大会に次ぐ議決機関。付議される事項は、大会決議事項の運営、大会から付議された事項などを議決する。
中央行動 春闘、人勧前などの交渉時、日比谷野外音楽堂やその周辺で集会が開かれ、そのあと国会や新橋駅方面にデモが行われる。
中執 中央執行委員会または中央執行委員の略。
中央本部 自治労本部(全日本自治団体労働組合)のこと。
地労委 地方労働委員会の略。都道府県の機関として都道府県ごとに置かれている。使用者委員、労働者委員、公益委員で構成され、その権限は労働争議の斡旋、調整及び仲裁である。
賃上げ 「賃金引き上げ」の略。
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DV防止法 DV防止を目的として2001年に制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の」の略称。DVとはDomestic Violenceのことで、親密な関係にある相手を自分の意思に従わせる行為(暴力)とされる。
DPI Disabled Peoples' International(障害のある人々の国際連帯組織)とは、1981年シンガポールで設立された障害種別をこえた障害者の国際的NGO(非政府組織)で本部はカナダ。福祉・人権・環境・平和などの分野で活動している。
定期大会 年に1度開催する方針決定を計る最大の決議機関。
定数 自治体の職員は無制限に採用することができず、その最大の職員数(定数)は、当該自治体の定数条例によって決められている。
ディーセントワーク 権利が保護され、十分な収入を生み、適切な社会保護が供与された生産的で働きがいのある仕事のこと。
デモ デモンストレーションの略語。特に示威行為を言う。野外集会の場合、集会終了後、地域を1列4人あるいは6人でデモ行進する。ジグザグデモは、決められたコースを超え、ジグザグに動くこと。そのためしばしば機動隊と衝突することがある。フランスデモは1列ずつ手を広げて握り道路一杯に広がってやるデモのこと。フランスの学生が編み出した戦術と思われる。
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統一行動 労働組合、政党、市民団体などがそれぞれの団体のイデオロギー、立場などの相違をこえて要求を統一して、一つの行動をとることをいう。ただ、自治労の場合には全国統一行動として、中央本部、都道府県本部、各単組が一斉に同じ行動を起こすことを指す場合が多い。
動員 会議、集会の時などのために、参加者を組織的に集めるよう呼びかけること。集会の参加には動員がつきものである。
当局 その時々の政治の枢要な地位にあること、または、その人。労働運動で「当局」というと、賃金や労働条件などの交渉をする相手方の総称。
闘争 組合活動で一番使われる用語。賃金闘争、病院闘争、選挙闘争という具合に運動課題に付けて使う。
特殊勤務手当 著しく危険、不快、不健康または困難な勤務に従事する職員に支給される手当。地方自治体で、特定の職種を対象に一般的に支給されているものとして@税務事務A社会福祉事務B職業訓練事業などがある。
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ナショナル・センター 労働組合の全国中央組織をいい、加盟単産間の調整を図り、統一行動で労働者全体の権利と生活を守る。日本では連合のこと。
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入国管理法 正式には「出入国管理及び難民認定法」。1989年12月に改正され、翌年6月に改正法が施行された。この法律の施行にともない日本で働くことが法律上許されていない外国人を故意に雇用、斡旋するなど不法就労を助長した者に3年以下の懲役または罰金が科せられるようになった。
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年次有給休暇 毎年一定期間の休暇を有給で与えることによって、労働者に安心して休養をとらせ、心身の疲労を回復させ、ひいては労働力の維持培養を図ることを目的としているもので、労働保護上重要なものとされている。そのため、理由は問われることなく、どんな理由でもとってよい。
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パート労働法 日本政府は「均等待遇」を原則とするILO175号条約(パート労働条約)を批准していないが、1993年6月、不十分ながら「均衝処遇」を求めるパート労働法を制定した。しかし、自治体の臨時・非常勤職員は、地公法上の任用根拠あいまいなため、パート労働法も適用されていない。
旗開き・旗納め 「旗開き」は組合の年始め、「旗納め」は組合の年納め。
8時間労働制 働く時間の最高限度を1日8時間に制限する制度のこと。1日を週休日とし、1週間の最高労働時間を48時間とする概念から生じた制度。1919年、ILOが第1回総会で第1号条約として宣言し、労働時間立法の目標とされた。
バックラッシュ 一般的には「反動、反動化」の意味だが、男女平等参画の流れに対する反動化の意味でよく使用される。
反核・反原発 自治労の取り組みの主要な課題のひとつ。青森県六ヶ所村の核燃サイクル建設反対、福井県敦賀の高速増殖炉「もんじゅ」運転反対のほか、核燃輸送の監視、追跡行動などを各地で市民団体と共同して取り組んでいる。
反核平和の火リレー ヒロシマの平和の火をトーチで走り継ぎ、ヒロシマ・ナガサキの惨禍を伝えるとともに、全世界からの核兵器の廃絶をめざして世論の喚起と自治体の「非核平和宣言」・平和行政の推進を求める取り組み。1980年代はじめにヒロシマの青年たちがはじめた。
反合 反合理化の略語。反合闘争と賃金闘争が日本の労働運動の主要な課題とされてきた。
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ビラ 主に宣伝用、アピール用につくる小さな印刷物で、不定期に発行するものをいう。「ちらし(散らし)」と同じ意味。ビラは労働組合の教宣活動の一手段であり、機関紙・誌の補助的役割を果たしている。
PSI・国際公務労連 1907年に結成。世界147ヶ国,603組織、約2,000万人が加盟しており、日本からは自治労、全水道、国公総連、国税労組、政労連、全駐労が加盟している。世界各国の公務労働者の利益を擁護し、その経済的、社会的地位の向上を図るための活動を行っている。
PFI
(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)
公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金や経営・技術ノウハウを用いて行なう方法。公共サービスの民営化手法のひとつ。
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VDU(VDT) コンピュータのディスプレーのことで、ビジュアル・ディスプレイ・ユニッツの略。ディスプレーをみながらの長時間作業は、目の疲れ、目のかすみ、眼痛、視力低下など眼症状や頭痛、頭重感、不安感、吐き気などの症状を引き起すことがある。
不当労働行為 使用者が労働者の団結権、団体交渉権、争議権の三権を侵害する行為。組合活動への参加を理由とする不利益待遇、組合加入を妨げる行為、団体交渉の拒否、組合結成・運営に支配介入することなどがあげられる。労働組合7条は、不当労働行為を禁止している。
分限処分 地方公務員法27条2項に基づく処分のこと。同項は、地方公務員の免職、休職、失職、後任といった処分事由・基準を明記したものであるが、(例えば刑事事件で起訴されたら休職になるなど)、同時にこの条文に基づかない処分を厳しく禁じるものと言える。しかし、公務中の事故であっても、起訴され有罪が確定してしまうと、、免職となる可能性もある。自治労は自治体職員の身分を守る運動として、各自治体に対し条例の制定を進めている。
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ベア べースアップの略語。春闘時に一番登場する用語。物価の上昇や生産性の向上等を反映させ、また、労働者の生活向上の為に給料表を改定(引上げる)することをべースアップという。
平和運動フォーラム 1999年10月に発足した「フォーラム平和・人権・環境」の略称。「戦争も核もない平和な,そして人権が遵守され環境保護の確立された21世紀を創ること」を目的に設立された。市民団体,労働組合,個人会員で構成されている。
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ポジティブアクション 過去における社会的・構造的な差別によって現在不利益を被っている集団(女性や人種的マイノリティー)に対して、一定の範囲で特別な機会を提供することなどにより実質的な機会均等の実現を目的とする暫定的な特別措置をし、積極的差別是正措置ともいう。
ホワイトカラー・イグゼンプション 直訳すると事務系労働者の適用除外。時間外手当を支払う対象から外されるということ。つまり、いくら残業しても残業代が出ないため、事務系労働者が際限ない残業をさせられる危険含む制度。
本工 期間を定めずに雇用され、定年まで在職を予定されている労働者のこと。
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未加入、未加盟、未組織 未加入とは、組合が組織され自治労にも加盟しているのに、組合に入っていない人のこと。未加盟とは、組合が組織されているのに自治労に加盟していない組織のこと。未組織とは、いまだ組合が結成されていないこと。
民間準拠 公務員の賃金を、民間賃金に応じて決める方式。人勧での賃金決定の根拠の1つ。人事院が国家公務員の賃金に関する勧告を行なうのは、毎年、物価・生計費ならびの民間賃金の動向などを調査し、民間賃金との格差が5%以上あった場合とされている。
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メーデー 毎年の5月1日、全世界の労働者が、団結の力と国際連帯の意思を示す統一行動日。1886年5月1日、アメリカ・シカゴで8時間労働制を要求したゼネストを記念し、1889年、第2インターナショナル創立大会で、毎年5月1日を8時間労働制などを要求する「国際労働示威の日」とすることを決定した。現在は社会安定化にともない「労働者の祭典」の色彩が強くなった。
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雇い止め 臨時・非常勤職員の雇用の行進を拒絶し、一方的に解雇すること。民法上は、相当期間の雇用状態が継続し、業務内容も常勤職員と大差がない場合は、自動的に期間契約の更新が拒絶(雇い止め)ができず、使用者は解雇予告義務を負うことになる。しかし、地方自治体の臨時・非常勤職員については、職員を採用するという「契約行為」ではなく、一定の個人を公務につかせるという「行政行為」(任用行為)として取り扱われるため、期間満了により「行政行為」ではなくなり、臨時・非常勤職員はその地位を自動的に失うことになる。臨時・非常勤職員の勤続年数は長期化しているが、現在は裁判所も「行政行為」という説に立っている。
ヤマ場 回答指定日のあるいはストライキなどの戦術配置の集中する時期を「交渉のヤマ場」という。統一闘争の強化のため、近年では要求提出からヤマ場までの間に何度かの労使交渉がもたれる傾向が強まっている。
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有給教育休暇 ILO140号条約(1974年採択,日本未批准)では、職業上必要な技能の修得、地域社会活動への参加、労働者の人間的・社会的向上等を目的として、労働組合教育や社会教育などについて、労働時間中に労働者に付与される休暇で、十分な金銭的給付をともなうものと定義されている。
ユニオン・ショップ 労使間の協定(労働協約)により、会社が雇用する労働者に組合加入を義務づける制度。会社は組合に加入しない者や組合から除名された者を解雇することを義務づけられる。
指曲がり症 学校給食現場をはじめ、民間職場も含め、指先に強い力の加わる作業に長時間従事してきた労働者に発生した労働災害のひとつ。指の骨と関節が変形してきて痛みが生じ、更には関節が動かなくなるというもの。
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四役 組合では、委員長、副委員長、書記長、書記次長。三役(書記長まで)の場合もある。組合活動全般に責任を持つ立場の役員をいう。
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ラスパイレス指数 地方自治体の職員構成(学歴別・経験年数別構成)が国と同一であると仮定して、その団体の平均給与を求めたうえで、国の平均給与額を100として算出した指数。自治省は毎年自治体職員の給与水準をこのラスパイレス指数のかたちで発表している。
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臨時・非常勤 いわゆる自治体のパート労働者である「臨時職員」「非常勤職員」のこと。臨時職員の雇用期間は6ヶ月、更新回数は1回、同一の職に最大1年と地方公務員法で定めれている。非常勤職員については労働基準法第14条が適用され、短期間の雇用が想定されている。しかし、自治体の臨時・非常勤職員の実態は、基幹的・恒常的業務を担っているケースが多く、現在35万人を超えているが、地方公務員法での位置づけが不明確で民間のパート労働法も適用されないなど、実態に対して法的整備が立ち遅れた状態となっている。常勤の職員に比べて極めて劣悪な賃金・労働条件におかれている。
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連合 正式名称は日本労働組合総連合。わが国最大の労働団体(ナショナルセンター)。1989年11月に発足、初代会長は山岸章。1998年747万6千人で、全労働組合員数の61.8%となっている。地方組織として各県連合、その下に地域協議会(地協)などがある。
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労働安全・衛生委員会 労働安全衛生法、同施行令、同規則に基づき、各業種ごとに常時使用労働者数に応じて最低設置義務が定められている組織。主に労働者の危険防止対策を審議するのが安全委員会であり、主に労働者の健康障害防止対策を審議するのが衛生委員会である。両方の機能を兼ね備えた安全衛生委員会として設置することもできる。委員の半数は労働者の代表でなければならず、毎月1回以上の開催が義務づけられている。
労働安全衛生法 労働災害、職業病の増加に対応し、労同基準法の「安全・衛生」の部分を、独立拡充して災害防止対策を強化するため、1972年4月に制定された。1988年には中小企業、高齢者についての災害発生率の高さ、ストレスによる職場不適応などに対処する改正が行われた。1992年には「快適な職場環境の形成」が盛りこまれ、個人差への配慮、不快なものにも対策するなどの改正が行われた。
労働基準法 略称を労基法という。本法は、労働者の人間としての生存権を保障する事を原則とし、戦後の民主化政策にもとづいて1947年に制定された。労基法制定の本旨は、@労働条件に一定の最低基準を設けてそれ以下への低下を防ぐ、A労働関係に残存する封建的慣行の除去、B職場生活以外の使用者の支配、介入の排除、の3点からなっている。
労働基本権 憲法28条で保障された労働者の権利で「団結権」「団体交渉権」「争議権」の三つに区分される。
労働協約締結権 労働組合と使用者との間で労働条件等について集団的協定を結ぶ権利。労組法では締結された協約の条項のうち「労働条件その他の労働者の待遇」に関する基準より低い条件を内容とする労働契約を無効とし、協約の基準どおりの内容に引き上げる効力を与えている。地公労法が適用される公企・現業職員には保障されている。
労働金庫(ろうきん) 労働組合、生活協同組合その他労働者団体が組織する金融機関。労働金庫法(1953年制定)に基づいて、加入団体が行う福利共済活動資金や団体員の生活資金の貸し出しを主な業務としている。
労働組合法 労働者の基本権として団結権の保護を目的として1949年6月10日施行された法律。労働組合の資格を定め、使用者が労働者の団結の侵害、団体交渉の不当拒否などを不当労働行為として禁止している。また、組合活動・争議行為の不当な刑事・民事責任の免責を定めている。
労働災害 労働者が業務上負傷し、病気にかかり、または、死亡する事故をいう。これが発生した場合には、労働基準法は使用者に被災害労働者に対する無過失の補償責任を負わせている。ただし、実際の補償は、使用者が加入強制する労災保険制度によってなされる。建設業を中心とする旧来の労働災害のほかオフィス・オートメーション、VDU業務増、コンピューターリゼーションなどの技術革新は新しい災害(OA病、ハイテク労災)をうみだしている。
労働分配率 国、特定の産業、企業における所得または付加価値の総額に対する労働者の賃金の割合をいうが、算定方法はさまざまである。国民所得の総額に対する給与所得の割合でみると、ここ数年間70%台の後半を推移しており、むしろ低下する傾向にある。90%程度の西ドイツをはじめ欧米諸国との格差は縮まっていない。
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ワーカーズ・コレクディブ
(労働者生産協同組合)
組合員が協同出資して経営者となり労働にも従事して報酬を得る組織。
ワークシェアリング 雇用の維持・創出を図ることを目的として、労働時間の短縮を行うものであり、雇用・賃金・労働時間の適切な配分を目指すものであり(平成2002年3月29日ワークシェアリングに関する政府・連合・日経連による三者合意)、雇用の維持・創出のための一つの選択肢として位置づけられている。
ワーク・ライフ・バランス 仕事をしながら充実した私生活・生き方の実現をめざす考え方。米国では1980年代後半以降、企業で仕事と私生活との両立を支援する取り組みが行なわれ、社員の満足度と実績がともに上がったとされた。育児休業を中心とし、女性だけを対象にした両立支援策では、男性の働き方を変えることは困難であるため、男性の働き方も含めて生活の質の向上をめざす必要がある。
割増賃金 時間外労働、休日労働、深夜労働をした場合に、使用者が所定の賃金に加算して支払いを義務づけられている賃金をいう。連合・自治労では、国際基準に照らしも日本の現行2割5分以上の率は極端に低く、その改善を強く求めている。休日労働については3割5分以上に改正された。
割戻金 剰余金の処分の一形態。自治労共済では総代会の了承を得て、利用高割戻しという組合員への直接還元方式で、共済事業を利用した分に応じて利益を還元する。

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